金融商品や会員権

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金融商品や会員権

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有価証券、投資信託といった金融商品やゴルフなどの会員権は、時価額が変動するだけに、財産分与をするタイミングによって資産価値が変わってきます。
しかし、最も高値のときを狙って財産分与するということはできないので、どこかの時点で時価をそのまま算出するしかありません。

資産として購入時より時価が高ければいいのですが、目減りしてしまっている時が問題です。
トラブルになるのは、目減りしている場合に購入時の金額で分与するように要求があったときで、夫婦の合意によって購入されていれば、その主張は通りません。
元々価値が変動するものであるため、目減りしたからといって購入時での分与を要求するのは、都合のよい話だからです。
しかし、一方が無断で購入しているようなら、夫婦の資産を減らした責任があるため、減った分を負担し、購入時の金額で分与することはあり得るでしょう。

その一方で、増えている場合には、大抵の場合に時価での分与が要求されます。
それもまた都合のよい話ですが、少しでも多く受け取りたいのは誰でも同じですから、離婚で他人になる以上はそういうものです。