財産分与の対象

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財産分与の対象

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財産分与とは文字通り、夫婦の財産を離婚時に分与して、資産面での清算をするものです。
対象になるのは、婚姻してから形成された財産のみで、婚姻前から保有している財産は当然に対象外です。

・家や土地などの不動産
・自動車や高額な家具などの動産
・現金や預貯金
・有価証券、投資信託やゴルフなどの会員権
・退職金や年金
・各種保険金
・個人事業の財産
・婚姻中の借金残債

概ね上記の資産が対象になりますが、記載がないからといって分与対象にならないというものではありません。
例えば、特殊な例として高度な資格を財産分与に含める例があります。

もちろん、資格そのものを財産分与することなどできませんが、医者や弁護士といった、専門性が極めて高い資格については、資格によって収入が得られるという性質があり、資格を取るまでに夫婦のどちらかが家計を担っていたという場合があります。
そのような事例では、資格によって得ることができるようになった収入の一部は、資格を取る前の生活貢献によって為されたと考えることができ、財産分与の対象として認められるのです。

また、財産分与というのは、婚姻中に形成されていれば所有者の名義を問わないということも覚えておきましょう。

あなたの名義であなたの収入から支払っていても、妻に取り分があることは普通にあります。
夫婦生活においては、収入を得るための仕事を順調に行うことができるのも、生活する上で家庭における協力があり、そのために妻は貢献しているとみなされるからです。

では、婚姻前に購入した財産のローンが婚姻中まで続いた場合はどうなるでしょう?

取得しているのが婚姻前であっても、婚姻中に支払った分は、支払いがなければ生活のために使えたお金です。
そのため、婚姻中の期間に応じた額は、夫婦の共有として財産分与の対象に含めることができます。