離婚後の慰謝料請求

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離婚後の慰謝料請求

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慰謝料は、婚姻中なら夫婦関係調整調停や離婚訴訟によって決められますが、離婚後であっても請求は認められています。
離婚から3年の間は慰謝料の請求権があるので、離婚後に慰謝料請求調停を申し立てることができます。

例えば、協議離婚によって離婚したとしても、婚姻中のあなたの行いを原因として、妻から精神的苦痛を理由に慰謝料請求調停を申し立てられる可能性があるということです。
離婚前は一言も聞いていないのに、後になってから慰謝料を請求されたのでは非常に困ってしまいますよね。
したがって、慰謝料が離婚後でも請求できる点は、とても重要で注意が必要です。

協議離婚時に大切な点は、離婚協議書があるという前提で、慰謝料を支払っているかどうか、財産分与に慰謝料を含んでいるかどうか、清算条項があるかどうかです。

慰謝料を支払っていない場合はもちろん、慰謝料を支払って離婚したとしても、額が相当ではないとして調停を申し立てることすらできてしまいます。
離婚時に合意した額を支払っていれば、請求が認められる可能性は低いですが、離婚の原因を作った責任の重さに対して明らかに低額であれば、増額が認められる可能性もあるでしょう。

財産分与で慰謝料の相当分を支払っている場合、必ず離婚協議書に慰謝料が含まれていることを明記しなくてはなりません。
そうしないと、単なる財産分与に終わってしまい、慰謝料としての請求される恐れがあります。

そして最も大切なのが、離婚協議書に清算条項が含まれているかどうかです。
清算条項に、離婚後は離婚協議書に記載以外の請求は行わないと明記されていれば、離婚後の請求は認められません。

そのくらい、協議離婚の離婚協議書というのは大切で、簡単に考えないようにしましょう。
かつては良い関係であっても、離婚後は全くの他人になってしまうのです。