個人事業の財産

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個人事業の財産

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個人事業主の多くは小規模であり、例えば個人商店のように、夫婦で業務を助け合って経営していることも少なくありません。
そのため、個人事業によって得られた財産は、それが婚姻中に形成されていれば夫婦の共有として考えられるのが通例です。

しかし、法人になると話は別で、法人格というのは個人とは別のもので、会社の財産は個人(社長)の財産とはならず、財産分与には含まれません。

個人事業主が法人化することを法人成りと呼びますが、法人成りした会社のほとんどは、法人であっても中身が個人事業そのものということはよくあります。
そして、会社名義であっても社員は夫婦だけで、会社名義の所有物を家庭用として使っているも同然の状態というのは普通にあるでしょう。

このような夫婦経営の会社である場合、実態としては夫婦の協力により形成された財産とみなし、財産分与を認めた判例が存在します。
法人成りすれば、財産分与の対象にならないとは一概に言えないということです。