親権者が死亡するとどうなる?

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親権者が死亡するとどうなる?

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離婚後に親権者が死亡すると、未成年の子供は親権者を失い、後見が開始されます。
後見が開始されるというのは、未成年後見人が指定または選任され、死亡した親権者の代わりになることです。

ここで、未成年の子供に、存命の親がいても、存命の親は自動的に親権者にはなりません。
存命の親が親権を得るためには、家庭裁判所に対して親権者変更調停を申し立てる必要があります。
その理由は、存命の親が親権者として適格であるか不明なため、自動的に親権者にすると、子供に不利益になる可能性があるからです。

未成年後見人は、最後に親権を行う者(つまり亡くなった親権者)が、遺言によって指定することができます。
遺言がなければ、子供や子供の親族、その他利害関係がある人からの請求で、家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。