父母のどちらも親権を希望しない場合は?

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父母のどちらも親権を希望しない場合は?

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理由はともかく、父母のどちらも親権を希望しないとしても、未成年の子供には親権者が必要であることから、親権者を定めずに離婚することはできません。
離婚を優先して、離婚時に一方の親を親権者として離婚し、離婚後に親権の辞任を行えば良いと思うかもしれませんが、そうはいかないのです。

親権者が親権を辞任するには、家庭裁判所の許可を必要とし、親権の辞任が認められるのは、やむを得ない事由に限られています。
例えば、重病で親権の行使ができなくなった、物理的に親権者として役割を果たせない(服役した、海外に滞在している)などです。

つまり、親権というのは希望しないという理由ではなく、行えないという理由がなければ辞任ができません。
したがって、親権の辞退は親権者の都合ではなく、家庭裁判所がやむを得ないと判断するかどうかで決まります。
なお、離婚後に親権者が親権の辞退を認められたとしても、もう一方の親に親権が移ることはなく、後見が開始されます。