親権者は必ず決めなくてはならない?
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
離婚においては、未成年の子供がいる場合に、必ず親権者を指定しなくてはなりません。
協議離婚では、親権者の指定がない離婚届は、役所が受理しないので明白です。
調停や裁判においても、親権者が決まらないうちに、離婚が先に決まる(離婚届を出せる状態になる)ことはありません。
したがって、離婚することが重要である場合は、不本意であっても親権者を決めてしまうケースが考えられます。
しかし、一度指定された親権者を変更するには、家庭裁判所で調停・審判をする必要があり、変更が認められるのは容易ではありません。
子供の利益を最優先にするため、親の都合で親権者が変わるのは、よほどの事情がなければ認められないと思いましょう。
要するに、いくら離婚したいからといって、仮のつもりで親権者を定めるのは御法度ということです。