離婚後に生まれた子供の氏は?
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離婚後300日以内に生まれた子供は、嫡出推定により、離婚前(離婚時)の父母の戸籍に入り、実の父親が誰であろうと、離婚前の戸籍の男性を父親とします。
必然的に、氏は離婚前の父母の氏、つまり離婚前の戸籍筆頭者と同じ氏になります。
夫婦の離婚によって除籍される(戸籍から出て行く)のは、戸籍筆頭者ではない側なので、離婚前の戸籍の戸籍筆頭者が、元夫なら子供は元夫の氏を、元妻なら子供は元妻の氏です。
離婚後300日を超えて生まれた子供は、非嫡出子として扱われ、母親の戸籍に入り母親の氏になります。
よって、離婚後も元夫婦に関係があり、離婚後300日を超えて元夫婦の子供が生まれた場合でも、母親の戸籍に入り母親の氏です。
懐胎中に認知したとしても、認知は父親であることを認めるだけで、非嫡出子であることに変わりはありません。
そのため、母親の戸籍に入りますが、必要なら母親の同意により、父親の戸籍に移して父親の氏にすることは可能です。