親権者の変更

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親権者の変更

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離婚時においては、親権者を必ず決めなくてはならず、協議離婚では親権者を決めてから離婚届を出します。
親権者の決定が、夫婦の同意によって行えるのは協議離婚だけで、親権者に争いがあると、調停など家庭裁判所に持ち込まれます。

そして、離婚後には父母の同意があっても、自由に親権者を変更することは一切認められません。
親権を変更するには、市区町村役場へ親権(管理権)届を提出し、戸籍の記載を変更する必要があります。

このとき、親権(管理権)届は、調停調書または審判書と確定証明書を添付書類として求められ、家庭裁判所の許可がなければ受理されない仕組みになっています。
従って、親権を変更するには必ず家庭裁判所に調停を申し立て、調停で決まらなければ審判で結論を出してから、市区町村役場へ届け出るという流れになります。

親権者変更調停は、離婚に伴う調停の中でも特に難しい手続きで、それは親権者の変更で子供に与える影響が大きいからです。
少なくとも、現状において子供の生活環境が著しく悪化していなければ、100%と言って良いほど認められません。
そもそも親権というのは、子供のためにあるものなので、親の都合で親権者を変更したいという希望には、合理的な理由を求められます。

著しい不利益とは、虐待や育児放棄がある、親の素行が悪すぎるなど、子供が健やかな成長を遂げられないと判断できる状態です。
離婚時には、どのような理由があるにせよ、片方の親が親権者になり、親権者の元で子供は生活していきます。
離婚時から親権者変更調停を申し立てるまでの間、何が変化して何が子供に悪影響を及ぼしているか、きちんと説明できなければ到底変更は認められないでしょう。

当然ながら、子供の意向も尊重されますし、子供の生活環境の一切を考慮して裁判所は判断します。
調査や聴取の結果、確かに良好な環境だとは思えなくても、問題と思えるほどでなければ変更を認めない傾向にあります。