家庭裁判所の目~収入面

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家庭裁判所の目~収入面

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子供を育てていくための収入は確かに必要ですが、収入があれば親権が得られるなら、世の中の離婚夫婦はほとんど男性が親権を持つでしょう。
現実がそうではないことを考えると、収入というのは親権争いにおいて、有利になる材料ではありません。

はっきりと言えるのは、子供の養育費は離婚しても双方が負担するので、実質的に必要な生活費はそれほど多くないことです。
公的扶助も利用でき、認可保育所なら収入に応じた保育料なので、離婚後の女性であっても、養育費を受け取っていれば、ある程度の稼ぎで生活はできます。
ましてや、共稼ぎ世帯が離婚した場合、母親も自立しているので、収入差があっても親権を得るのはかなり厳しくなります。

家庭裁判所が重んじるのは、収入などではなく、子供が離婚によって受ける影響と、離婚後の監護体制についてです。
収入だけがあって、まともに監護できないようでは、親権を得ることなど到底できません。

父親としては、収入の多さを盾にして、教育面など充実した生活を用意できると、ついついアピールしたくもなるでしょう。
しかし、裕福である必要はなく、子供の養育に障害がない程度の収入があり、監護が行き届けばそれで良いということです。