家庭裁判所の目~子供の意向

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家庭裁判所の目~子供の意向

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離婚は親の都合でしかなく、離婚に巻き込まれる子供にとって、決して望ましいものではありません。
それでも、子供が望むかどうかに関係なく、離婚で一方の親との生活を余儀なくされます。

多くの家事事件と同じように、15歳以上の子供には陳述の場を設け、意向を確認した上で親権についても考慮します。
15歳未満の場合は、状況を把握して自分の将来を考えるほどの精神的な成長段階になく、意向だけで親権者が決まるものではありません。

しかし、離婚において、何のために親権者を決めるかといえば、それは間違いなく子供のためであり、子供の意思は重要な判断材料です。
子供が望まない親を親権者に指定すると、少なからず子供に悪影響を与えることが明らかだからです。

そういう点では、やはり男性は親権では不利で、特に小さい子供は母親と一緒に居たがります。
こうなると、父親が親権を得るのはやはり難しく、親権を得られない理由が子供の意思なら、まだ納得できるというものです。