離婚公正証書にするべき?

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離婚公正証書にするべき?

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男性は、離婚において支払う側になることが非常に多いため、公正証書を作成することに迷いが生じるでしょう。
したがって、公正証書は女性側が支払いを債権化するために作成を求めることがほとんどです。

公正証書の効力は強いものなので、絶対に守る意思があり、なおかつ守ることができる事項以外は、公正証書が将来の足かせになることだって考えられます。
あなたにとって約束してしまうと不利な事項を含む場合、公正証書を回避するということも検討しなくてはなりません。

このように説明すると、あなたが支払う側である場合は、公正証書にするメリットが何もないように思えますが、ケースバイケースです。
単に金銭的な約束だけを記載するわけではなく、将来における(例えば子供についてなどの)取り決めについても記載が可能であるため、妻が約束を守らないと想定される事項が含まれている場合、金銭的な支払いの確定を犠牲にしてでも、公正証書にすることが考えられます。

要するに公正証書というのは、心情的には相手が守らないと思っていることを守らせるための文書として考えてよいでしょう。
また、離婚協議書のところでも説明したように、約束していない請求が後からあっても、拒否できる可能性が高くなるなど、公正証書によるメリットは単純ではありません。

ちなみに、信用している・していないという観点で公正証書について夫婦で話し合っても、何の意味もないので時間の無駄です。
離婚後は他人である以上、契約は文書にして残すというのが世の中一般の常識ですから、信用していようと信用していまいと、作ってもおかしくありません。