離婚協議書作成時の注意点

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離婚協議書作成時の注意点

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特に書きかたが決まっていないとはいえ、離婚協議書や公正証書というのは、堅苦しい文言で記載することが多くあります。
必ずしもそうする必要はないですが、契約事項を記載した文書としてそれらしく作るには、それなりの文言で記載するのが通常です。

何でもいいので、契約書の類を見てみると、ほとんどは第何条と書かれていたり、契約者同士を甲と乙にして、「甲は乙に対して~」などと書かれています。
こういった堅苦しい書きかたは、公正証書にするときに役に立つ(公証人が作成しやすい)ので、公正証書にするなら考えてみましょう。

離婚協議書を作る上で、最も大切なのは、何を約束したのか明確に残すことです。
当たり前のように思えますが、これが意外とできないので、念のため以下に記載しておきます。

・誰が誰に行うのか
 ・何を行うのか(何を決めたのか)
 ・いつまでに行うのか

そして、こちらのほうが忘れがちで、ほとんどの人がすることは書いてもしないことを書きません。
どうしてかというと、することは話し合いで決めても、しないことを決めないからです。

ここが難しいところで、将来記載のない事柄で争うときに、「~をすると書いていないからしない」という主張と、「~をしないと書いていないからするべき」という主張がぶつかります。
「~をする」という記載があれば、必ずしなくてはなりませんが、記載がないからといって「~をしない」という意味にはならないということです。

そこで、しないことについても、決まっているのなら必ず記載を忘れてはなりません。
特に「~は支払わない」「~の請求は行わない」などといった、効果の大きい「しない文」は、抜けがないように記載しましょう。
ただし、どんな内容でも法律の許す範囲内での記載に限って有効です。