答弁書の作成

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答弁書の作成

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離婚訴訟は女性から訴えることが多いため、あなたを被告として訴えが起こされるかもしれません。
あるいは、あなたも訴える準備をしていても、先に訴えられるということは十分にあり得ます。

離婚訴訟の前には必ず離婚調停があるので、調停が不成立なら必然的に訴訟手続に進むので、虚を突かれるということは少ないにしても、訴状が届くというのは、やはり動揺します。
訴えられた側が最初にするべきことは、訴状に対して答弁書を作成することです。

離婚のような感情のもつれによる訴えでは、訴状に書かれている請求の原因には、事実無根のデタラメな内容が含まれていることが多くあります。
特に浮気、暴力、浪費についての虚偽の内容は典型的で、大抵の場合、そういった訴状には弁護士などの他者がアドバイスしていることでしょう。
読むだけで腹が立ち、精神的にもショックを受けますが、だからといって同じ土俵に乗る必要は全くありません。

答弁書には、請求の趣旨に対する答弁と請求の原因等に対する答弁という2つを記載しなくてはならず、請求の趣旨に対する答弁は至って簡単です。
例を示せば、「原告の請求を棄却する」という文と、「訴訟費用は原告の負担とする」という文を書けばよいだけです。
たったそれだけと思うかもしれませんが、内容について全面的に争うなら、細かく書く必要はないのです。

一方で、請求の原因等に対する答弁は、訴状の請求の原因に書いてある内容について、容認、否認、不知という使い分けをします。
言葉通りですが、不知とは身に覚えがなく知らないという意味で、記憶が曖昧な部分は知らないと書いても構いません。

答弁書は、相手の主張が間違っているという否認の記述と、身に覚えがないという不知の記述をし、容認については必ずしも記述の必要がないものです。
ですから、真っ向勝負の場合は全ての事柄について否認か不知で記述します。

裁判では、訴えの原因が否定された場合、立証責任は原告にあります。
妻がどれだけの証拠を握っているか不明なので、証拠もなしに請求の原因を書いているかもしれず、あなたに覚えがあっても知らないと書き、言い逃れができない証拠が出てきたら認めるのは、裁判では普通にあることです。