判決が出たら

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判決が出たら

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判決が出るとあなたと妻に判決書が送達され、判決書には請求の認容(あなたの勝訴)か棄却(あなたの敗訴)、そして理由が書かれています。

あなたが勝訴して離婚が認められたなら、判決書を受け取ってから2週間以内であれば、妻は高等裁判所に控訴状を提出して控訴審を起こすことができます。
あなたが敗訴して離婚が認められなかった場合、同様にあなたは控訴することが可能です。

どちらもなければ判決は確定し、判決内容に従わなくてはなりません。

そして、離婚訴訟においては、一度確定してしまうと、別の原因によって再び離婚を争うことができないという特徴があります。
その代わり、口頭弁論が終結するまでの間に、請求や請求の原因を変えることができるという規定もあります。
つまり、判決後に生じた新たな原因でもなければ、裁判中に主張できた原因では離婚を訴えられなくなるために、棄却判決に控訴しない場合には特に注意が必要です。

判決が確定すると、確定証明書を発行してもらえるので、10日以内に離婚届と一緒に役所に届け出ることで戸籍変更ができます。