訴状の提出と裁判

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訴状の提出と裁判

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訴状の提出先は、原則としてあなたか妻の住所地を管轄する家庭裁判所で、添付書類と収入印紙代を用意して持参します。
調停と違って、夫婦の合意で家庭裁判所を決めることができない点には注意が必要です。
また、例外として離婚調停を行った家庭裁判所で受理することもありますが、ほとんど無いと思って間違いありません。

訴状が受理されると、口頭弁論期日呼出状が10日程度で到着し、この頃には妻にも訴状が一緒に届いています。
妻はあなたの訴状を読んで、答弁書という反論を記述した書面を裁判所に提出し、お互いに口頭弁論期日を待ちます。

口頭弁論は公開の法廷で行われますが、離婚訴訟というプライバシーに深く関わる裁判であるため、公開の場で陳述することが、社会生活上で著しく影響を及ぼす可能性が認められるときなど、尋問が非公開で行われる場合もあります。
ただし、裁判が公開で行われるという原則に反する例外であることから、非公開になるかどうかは厳しい条件があり、個別の事案によります。

あなたの訴状と妻の答弁書に食い違いがあるのは当然で、それを審理するのが裁判ですから、初回の口頭弁論はお互いの主張の差異の確認と、反論のための書面を次回口頭弁論までに用意するように言い渡す程度です。
必ずしもあなたが出廷する必要はなく、弁護士に依頼しているのなら代理人として出廷してもらうことも可能です。
離婚裁判の場合には、お互い顔も見たくないといった例も多く、代理人同士で裁判が進むことも珍しくありません。

次回の口頭弁論期日でも、用意してきた準備書面に基づいて審理し、同じように反論があれば次回にという具合で裁判が進んでいき判決が出されます。