財産分与と譲渡所得税

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財産分与と譲渡所得税

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不動産は、購入時よりも高い金額で譲渡すると、差額(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課税され、譲渡所得税と呼ばれます。
財産分与というのは売却ではないため、譲渡所得が発生しないと考えがちですが、実はそうでもないのです。

離婚の財産分与で分与を受ける側は、社会通念上で著しく不適当と思われる価額でなければ、不動産を受け取っても贈与に該当せず、贈与税は発生しません。
ところが、分与する側については、取得時よりも高い金額に相当する対価として分与すると、譲渡所得とみなされて課税されます。
夫婦においては、不動産が夫名義になっていることが多く、値上がりした不動産の分与では注意が必要です。

実際には、不動産が取得時よりも値上がりをして、高い時価で財産分与されることは少ないため、気にするほどではないでしょう。
しかし、該当する場合は、分与する側が現金を受け取ってもいないのに、税金を現金で支払うという不合理な状況が発生します。

こうした不合理な状況の課税は、次のような理屈によって成り立っています。

離婚によって、不動産で財産分与が起こると、受け取る側は財産分与請求権によって不動産を取得し、分与する側は、財産分与請求権による分与義務が、不動産によって消滅します。
不動産で分与義務が消滅しなければ、不動産以外の現金等で、同じだけの対価を支払う必要があり、その対価を支払わなかった=収入があったという考えかたです。

従って、不動産の分与で消滅する分与義務(分与時の時価)のほうが、不動産の取得価格よりも高ければ、分与する側に所得があり、譲渡所得税が課税されることになります。
この税制度には異論も多く、現在においても議論が分かれるところですが、取得時よりも値上がりしている不動産を、財産分与対象に含めなければ、回避することは可能です。