慰謝料と税金

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慰謝料と税金

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男性の場合、離婚で慰謝料が発生するとしたら、圧倒的に支払うほうが多くなります。
慰謝料というのは、その性質上、損害賠償金として扱われるので、経済行為ではなく経費にもなりません。
つまり、慰謝料を支払っても、所得税の控除対象にすることはできないということです。

一方、受け取る側であっても、所得にはなりませんので、課税対象にもなりません。
支払う側、受け取る側のどちらでも税金については、考えなくても良いことになります。

ただし、非課税であることを利用して、多額の現金を元夫婦の一方に渡そうとする行為は、間違いなく脱税を目的としていますから、課税対象になってしまいます。
年収数百万円の夫婦で、何千万円もの慰謝料が発生するのはおかしいので、税務調査が入れば発覚して課税されるでしょう。

精神的苦痛への損害賠償である慰謝料は、本来の意味では相場など存在しませんが、悪用を防止する意味でも一定の裁判所判断があります。
年収よりも多いような、不当に高額な慰謝料を請求された立場なら、調停や裁判に持ち込んでみる方法も検討の余地があります。
一般的な家庭において、慰謝料として認められるのは数百万円程度ですから、過度に高額な慰謝料は、裁判で争えば確実に減額されます。

では、妻に対して大きな精神的苦痛を与えてしまい、本当の意味での損害賠償金として、高額な慰謝料を支払いたい場合はどうするのでしょうか?
その場合、高額な慰謝料を支払えるだけの資産があるので、慰謝料的財産分与として分与するだけで足ります。

不当に高額というのは、支払い能力が無い人に対して、社会通念上も相当ではないと思われるほどの金額ということです。