年金分割の流れ
女性の方は→女性のための離婚知恵袋
男性で会社員や公務員の場合には、一般的に女性より収入が多いため、年金分割はしないに越したことはないという現実があります。
しかし、収入が逆の場合や、あなたが自営で妻が会社員であることも考えられるので、流れを知っておいて損はないでしょう。
①年金分割のための情報通知書を手に入れる
厚生年金なら日本年金機構へ、共済年金なら共済組合へ、年金分割のための情報通知書を請求します。
この請求は、1人で請求することも可能で、婚姻中ならあなただけに通知することが可能なので、妻に知られずに入手できます。
請求に必要な書類は、年金手帳(共済年金なら基礎年金番号通知書)、戸籍謄本(事実婚なら住民票)です。
情報通知書には、按分割合の範囲という記載があり、その範囲で合意分割の按分範囲を決めることになります。
②年金分割についての話し合い
夫婦で年金分割をするかどうか、また、年金分割の按分割合を決めます。
按分割合の最高が0.5(50%)であることから、当然話し合いは50%にするかどうかが焦点です。
妻が50%を要求して、あなたは50%未満で解決することを望みますが、紛糾すれば家庭裁判所での調停、審判、判決になります。
家庭裁判所の判断は、妻が離婚の原因を作った当事者でもない限り、ほとんどが50%で判断されてしまうため、家庭裁判所の手続きに移行することは、あまり意味がありません。
③年金分割の請求をする
厚生年金なら日本年金機構へ、共済年金なら共済組合へ、標準報酬改定請求書を提出することで年金分割が行われます。
用意するものは、年金手帳(共済年金なら基礎年金番号通知書)、戸籍謄本(事実婚なら住民票)の他に、年金分割することと按分割合を決めた合意文書です。
合意文書で足りるのは、夫婦または代理人が2人で窓口を訪れ、本人証明や委任状の提出ができる場合だけで、どちらか一方の請求によるときは、合意文書を基にした公正証書や私署証書、または調停調書や審判書もしくは判決書(どちらも確定証明書を含む)が必要になります。