連れ子の相続

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連れ子の相続

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婚姻が再婚であれば、いわゆる連れ子(前妻・前夫との子)がいるかもしれません。
連れ子がいる状態で離婚したとき、連れ子の相続権がどうなるか説明します。

まず、離婚時にあなたの連れ子がいる場合、その連れ子が前妻との実子なら、離婚で別れようと同居していようと相続権があります。
配偶者以外に対する相続権は、血縁関係にしか及ばず、前妻との子供は、まぎれもなくあなたの子供だからです。

妻に連れ子がいて離婚した場合は、全く状況が違い、妻の連れ子はあなたの実子ではないため、あなたの財産を相続できません。
これは離婚したからということではなく、婚姻中であっても同じで、血縁関係がない子供に相続権は無いのです。

ここで、あなたの連れ子、妻の連れ子、あなたと妻の間に生まれた子供がいるとしましょう。
相続権を持つのは、あなたの連れ子と、妻との間に生まれた子供だけで、妻の連れ子に相続権はありません。

もし、妻の連れ子にもあなたの財産を相続させたい場合、2つの方法が考えられます。
1つは、妻の連れ子と養子縁組する方法で、養子縁組をすると実子と同じ扱いを受け相続権が発生します。
もう1つは、遺贈と呼ばれる方法で、遺言によって相続権のない人へ財産を与える方法です。