非嫡出子の相続
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法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子供を、非嫡出子(婚外子)と呼び、非嫡出子は認知されることで相続権を得ます。
これまで、非嫡出子の相続は、嫡出子(法律婚の夫婦に生まれた子供)と区別されており、民法第900条第4号において、法定相続分が嫡出子の1/2と規定されていました。
しかし、平成25年に最高裁で違憲判決が出たことから、民法第900条第4号は改正され、嫡出子と非嫡出子の区別はなくなっています。
生まれた子供が、嫡出であるか非嫡出であるかは、単に親の都合で決まり、それだけで権利の差があるのはおかしいからです。
婚姻関係にある夫婦の子供は嫡出子であり、離婚しても子供の父親に対する相続権は失われません。
非嫡出子の両親は婚姻関係にありませんが、その両親が認知後に婚姻しようと離婚しようと、事実婚であろうとなかろうと相続権は残ります。
つまり、子供の相続権というのは、婚姻や内縁関係、または離婚や内縁関係の解消のいずれにも影響を受けず、父子関係があればそれで発生するということです。