離婚と相続

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相続なんてまだ先のことだと思っていても、急に訪れる不幸には抗えないのもまた事実です。
離婚をすると、相続がどのように変わるか理解し、自分財産を誰が相続するのか把握しておきましょう。

相続には、法定相続人という、民法で規定された相続人が相続権を持ち、配偶者は必ず相続人になります。
そして、その他の相続人は優先順位があり、子供、父母、兄弟姉妹の順で、該当する相続人がいれば他の人には相続権が発生しません。
子供が亡くなっていれば孫が、両親が亡くなっていれば祖父母が、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪に変わります。

離婚をすると、法的な配偶者ではなくなるわけですから、別れた元妻には相続権はなくなります。
これだけでも、ホッと胸を撫で下ろす人がいるのではないでしょうか。
逆に、あなたに元妻の財産を相続する権利はありませんし、実質的な離婚状態であっても、戸籍上の配偶者であれば相続権を持ちます。
事実婚の場合は、最初からお互いに相続権がないので、内縁関係を解消しても相続権は変わりません。

では、離婚して別れた子供の相続権はどうなるでしょう?

一緒に住んでいようとなかろうと、戸籍が別になったとしても、実子である子供については相続権があります。
相続においては、血縁であることが最重要視され、実子が最優先です。
あなたの両親や兄弟が健在でも、別れた子供がいれば、別れた子供だけが相続権を持っています。

結局のところ、離婚と相続が関係してくるのは配偶者だけで、子供には影響がないということです。