離婚協議書がなければ協議は無効?

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離婚協議書がなければ協議は無効?

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離婚時には、話し合いもできずに離婚届だけの取り交わしも多く、離婚後について全く取り決めずに離婚することもあります。
しかし、親権以外の離婚の条件を、何も決めずに離婚するということは少ないでしょう。

離婚時に夫婦で決めた約束事は、たとえ離婚協議書のように文書に残していなくても、効力が発生します。
契約というのは文書が必須ではなく、お互いの意思表示がされていれば、口約束も法律上は有効です。

ただし、離婚後は赤の他人となるのですから、口約束が守られる保証は全くないどころか、守られないと言っても過言ではありません。
そのために離婚協議書を作るのであって、更に慎重になるなら公正証書に残して、お互いに守ることを確認するのです。

当事者同士の口約束など、証人でもいなければ何の証拠にもならず、口約束があったことを証明するのは不可能です。
口約束が守られない場合、その約束を守るように請求するには、請求する側が口約束を証明しなくてはなりません。
離婚時だけではなく、離婚後においても、相手のことを十分に信用できることはまれであるため、文書に残すほうが圧倒的に優れています。