調停と裁判の違いは?

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調停と裁判は、同じ家庭裁判所の手続きでも全く性質が異なり、調停は話し合いによる解決を、裁判は証拠から裁判所の判断を求める手続きです。

調停は、当事者同士が話すわけではないですが、調停委員を介して行う当事者の話し合いが主体なので、解決に至らないことも多く、不成立という形での終了があります。
また、調停には出席しないことによる大きなペナルティはなく、目的の話し合いができなければ、それでも不成立で終了します。

裁判になると、訴えの根拠になる証拠の提出や、請求に対して反論するという手順を踏みますが、裁判は話し合いの場ではありません。
裁判官が、法律に照らし合わせて、請求を認めるか退けるかの判断をするために、原告と被告が口頭弁論を繰り返します。
裁判には、請求を容認するか棄却するかの判断が必ずあり、何らかの決着が付くという点が調停とは異なります。
そして、裁判を欠席すると、ほとんどの場合は、訴えた側が無条件で勝訴するので、欠席は大きなペナルティを負います。

このように調停と裁判は、方法が全く違い、その終わり方も異なりますが同じところもあります。
それは、調停が成立したときに作成される調停調書と、確定した裁判の判決書は、同じ効力を持つという点です。

同じ効力を持つということは、裁判をしなくても調停を成立させれば、それだけで家庭裁判所から判決を受けたのと同じということです。
この点は、調停における最大のメリットでもあり、敷居が低い調停で、敷居の高い裁判による効果を得られるようになっています。