離婚後に離婚協議書の内容を変更できる?

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離婚後に離婚協議書の内容を変更できる?

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離婚協議書は、離婚時における夫婦の契約書でもあるため、確定した内容を離婚後に変更することは、相手の同意がなければ極めて難しいものです。
そのために離婚協議書として残すのであって、法的な拘束力はなくても、裁判において有力な証拠になります。

ただし、状況に応じてその都度協議する旨の記載があれば、離婚後でも変更を求めて元夫婦の協議は可能です。
このような記載は、離婚時に確定することが相応しくない、養育費などに多くみられます。
協議の結果、変更するに足りる事情が認められれば、変更されることになるでしょう。

逆に、離婚協議書に記載以外は一切請求を行わないという、清算条項が記載されていれば、離婚後に変更を要求しても(されても)応じる義務はありません。
清算条項は、離婚後の要求を退ける根拠であると同時に、自分が変更を要求したい場合の障害にもなるので、盛り込むときは慎重を期しましょう。