その他-協議離婚の心得

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その他-協議離婚の心得

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離婚時にどれだけ細かく協議しても、子供の進学など、将来はどうなるか離婚の時点では決まらないことも多々あるでしょう。
今は決められなかった、または離婚までに思いつかなかった内容については、例外としてルールを決めて記載します。

実際、どれだけ細かく協議しても、何らかの抜けが起こってしまうことは仕方がなく、そういった定められなかった事項について、どのように記載しておくかは、離婚協議書の柔軟性に関わってきます。
例えば、離婚協議書に書かれていない請求は行わないと一文入れることもできますし、逆に書かれていない内容は、明らかになったときに改めて協議すると記載しても構いません。

そんなことをあえて書かなくてもいいのでは?と思うでしょうか。
この例外についての記載がなく柔軟性に欠けた離婚協議書にしてしまうと、離婚後になって、後から何か請求しても大抵は通用しません。

妻と完全に決別して連絡も取らない決意があるならともかく、それ以外なら再協議の余地を残しておくべきです。
特に子供に関する内容ならなおさらで、将来のことは「そのときに協議する」としておくだけでもきっと役に立ちます。