年金分割-協議離婚の心得

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年金分割-協議離婚の心得

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今すぐに入ってくる年金ではないとはいえ、離婚時における年金分割は、老後にとっては重要であり、決められた分割制度もあります。
詳しくは別に説明していますが、婚姻期間の厚生年金(共済年金)部分について納付した記録を分割していきます。

もし、家計においてあなたが主たる収入を担っており、妻が不要になっていても、あなたの納付記録の一部は妻に渡ることになります。
年金は仕組みが複雑で難しいですが、基本的には収入の多い側の年金が減ると考えて差し支えありません。

年金分割において協議の対象になるとすれば、分割の割合でこれを按分(あんぶん)と呼びます。
按分割合は、多くの場合において最大値である0.5、つまり50%ですが、必ずしも50%にする必要はなく夫婦の協議で決めることができます。

ただし、合意によって按分できる納付期間と、強制的に分割できる期間もあって、制度としては複雑です。
このあたりの詳しい説明は、年金分割のページをご覧になってください。