面接交渉-協議離婚の心得

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面接交渉-協議離婚の心得

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親権(監護権)を得られずに、子供と離れて暮らすほうは、面接交渉といって定期的に子供に会う交渉を監護者と行います。
仮に妻に親権を譲ったとしても、あなたには当然子供に会う権利があり、それを妨げる権利は妻にありません。

そして忘れてはならないのは、子供が親に会う権利を妨げてはならないということです。
どうしても離婚時には、夫婦関係のこじれから、離婚後は一切コンタクトを取りたくない気持ちになりますが、子供本位で考えて離れた親と会わせてあげる必要があります。

一般に面接交渉は、月に何回などと期日を決めて行い、その頻度や時間は夫婦の裁量に任されています。
離婚協議書において面接交渉の回数を多くし、実際にはそれほど頻繁に会わなくても(子供がそれで良いなら)構いませんが、回数を少なく決めて後で頻繁に会おうとしても監護者に拒絶される可能性は考えられます。

したがって、妻が親権者ならあなたはできるだけ多く会えるように交渉するべきで、あなたが親権者なら、仕事や生活に支障が出ない程度にしておくべきでしょう。