離婚調停は途中でやめることもできる

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離婚調停は途中でやめることもできる

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調停というのは一度申し立てると、結果が出るまでひたすら話し合いを続けなくてはならないものではなく、ある程度話がまとまったところで調停を取り下げて終わらせることが可能です。

せっかく調停を申し立てたのに、なぜ終了させてしまうかというと、調停が成立して離婚する場合、戸籍に調停離婚であることが記載されてしまうからです。
また、調停で離婚するということへのイメージから、途中で調停を利用したとしても、最終的には協議で離婚したいという希望を持つ人もいるためです。

調停は、理由にかかわらず申立人が取下書を提出することで途中で終了します。
ただし、調停を取り下げて終了させてしまうことは、少なくとも申立人にとっては必ずしもメリットにならないので注意が必要です。

調停を成立させた場合に作成される調停調書は、言ってみれば裁判所のお墨付きを貰ったも同然なので、合意した事柄について、調停調書があるのとないのとでは、大きく変わってきます。
特に、金銭的な取り決めについては、合意したにもかかわらず、調停調書を得ずに取り下げてしまうことには全く意味がないでしょう。

結局、協議離婚に戻るのであれば、離婚協議書の作成や公正証書にするという手間は掛かってしまうため、同じ内容を調停調書で残したほうが、申立人にとっては確実です。