離婚調停は避けられない

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離婚調停は避けられない

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もし夫婦の間で離婚の協議がまとまらず、裁判によって決着をつけようと考えていても、ほとんどの場合において、調停を避けることができません。

これは、調停ができる内容の争いについては、裁判の前に調停をすることが法律で定められているからで、調停前置主義といいます。
もう少し正確に言えば、いきなり訴えることはできますが、家庭裁判所は職権によって調停から始めるようにしなくてはならないため、結果的に調停が先に行われるということです。

離婚問題は、夫婦個別の根深い心情に基づいていることが多く、単に法的な判断によって公正な判断を下すことが非常に困難な側面を持っています。
ですから、調停によって解決を図ることが必要なのであり、裁判によって白黒決着を付けるのは、最終的な手段として存在しています。

こういった制度になっているため、調停によって成立した合意内容は、裁判による判決と同じ効力を持っています。
裁判を起こすような段階において、話し合いなど無意味だと思うかもしれませんが、一部でも合意できれば裁判で解決したのと同じである点は見逃せません。