離婚調停は裁判の前哨戦ではない

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離婚調停は裁判の前哨戦ではない

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離婚訴訟においては、調停前置主義で事前に調停が必要にはなっていても、調停が裁判の前哨戦として機能する制度ではないことを理解する必要があります。

同じ家庭裁判所で行う調停と訴訟は、繋がっていると捉えられていますが全く異なるもので、裁判所内部の組織も違います。
したがって、調停の記録が離婚訴訟に自動的に引き継がれるようなことはなく、調停で提出した証拠も、必要なら訴訟でもう一度用意しなくてはなりません。

流れとしては調停から訴訟に進むため、独立していることは一見すると面倒に思えるでしょうか。
しかし、調停と訴訟が密接に結びついてしまうと、調停の機能が失われてしまう恐れがあります。

例えば、調停の記録が裁判に流用されることを恐れ、黙秘してしまうような事態が起こると、話し合いによる合意にとってあまりにも支障が大きく、調停をする意味は全くないでしょう。
黙秘するくらいなら欠席しても同じで、調停というのはお互いに話すからこそ存在する制度です。