探偵や興信所の持つ権限

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探偵や興信所の持つ権限

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探偵や興信所の調査員をしているからといって、普通の人と違う特別な権限は持っておらず、法的にも探偵業だけが制限を免れたり、禁止されている行為を行うようなことはできません。
そう聞くと、探偵や興信所に依頼する意味がなくなってしまうように思えますが、探偵業として調査をするのと、個人が興味を持って調べるのとでは扱いが異なります。

探偵や興信所では、依頼者からの依頼によって、調査対象を調べ、その内容を報告することを業務としています。
この「業務としている」という点が、探偵業ではない個人との違いであり、当たり前のように思えますが、業務という理由があるかどうかは、同じ行動でも受ける印象が異なるでしょう。l

例えば、探偵や興信所の代表的な業務内容に浮気調査があり、探偵業ではない人が調査対象の周辺を調べ回っていると、発覚した場合は確実に警察のお世話になります。
しかし、探偵業というのは調査対象とは何の関係もなく、感情的な理由で調べるのではありません。
調査の動機が依頼者の依頼であるため、ストーカーや付きまといといった迷惑行為には該当せず、業務上のやむを得ない事情があるからです。

探偵や興信所の人間だからといって、一般人でも可能な現行犯の逮捕以外に、逮捕権があるわけでもなく、ましてや犯罪に対する捜査権があるはずもありません。
特別な職業ではないけれども、調査を正当化できるのが、探偵や興信所ということです。