婚姻を継続しがたい重大な事由
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法定離婚原因の中でも、婚姻を継続しがたい重大な事由というものがどのような内容であるかは、夫婦によって全く異なります。
離婚の訴えを起こした当人にとって、婚姻を継続しがたい内容であれば該当してしまいますが、何でも認められるというものではありません。
唯一、一定の尺度にないこの理由における離婚訴訟においては、離婚を認めるに相当するかどうかという判断を裁判所が下します。
離婚理由が精神的な部分に偏りやすく、裁判所でも判断が難しいですが、少なくとも修復に向けて努力をしても、元のように夫婦を続けられないという客観的に判断できる材料があれば、認められやすいでしょう。
暴力や暴言といった客観的な証明ができる内容なら認められやすく、性格の不一致のような本人の習慣に基づく主張では難しい面があります。
しかし、夫婦として存在することて、訴えた側の精神的苦痛があまりにも大きいと認められれば、性格の不一致でも離婚は可能です。
また、夫婦を取り巻く環境には、親戚関係、信仰、浪費、育児、性生活など、実に多様性のある離婚理由が存在します。
個別のケースによってその都度判断されるので、何が認められて何が認められないということではなく、どうして婚姻を続けられないのか主張できる根拠が大切です。