離婚の追認
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合意のない離婚届は、確かに無効な届出ですが、提出された時点で無効であっても、後から離婚を認めると有効な届出に変わります。
勝手に離婚届を出すくらいなら、もう元通りになることは望めないため、仕方がなく認めて財産分与などの離婚の条件を話し合うということです。
このように後から離婚を認めることを追認といいます。
追認をする理由は、離婚が避けがたい状況であることはもちろんですが、仮に離婚の無効を調停や裁判で訴えて、改めて合意によって離婚届を出すことは、結果が同じになるだけに全く無駄になってしまうからです。
ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者の指定について注意しましょう。
離婚届の親権者指定が、あなたの考えと違う場合に、離婚を追認すると、離婚届の記載上の親権者指定がそのまま有効になる可能性を秘めています。
ですから、親権者について争いがある場合には、簡単に追認してしまってはいけません。
なお、離婚後であっても、慰謝料、財産分与、年金分割、養育費といった請求は可能であるため、あなたと妻のどちらが離婚届を出しても、相手に対して請求できます。