既に再婚している場合

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既に再婚している場合

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妻が勝手に離婚届を出してしまい、なおかつ再婚もしていると、非常に面倒なことになります。

まず、あなたと妻の離婚は、合意のない離婚届によってされているので無効ですが、既に戸籍上で離婚になっている以上、妻の再婚を取り消さなければなりません。
離婚が無効であることは協議離婚無効確認調停によって行い、妻の再婚の取消しは婚姻取消しの調停で行います。

両方の調停が成立して初めて、あなたと妻の婚姻状態が戻るという、労力と時間を要する大変な道のりです。
そして、再婚するくらいですから、初めから調停に応じるつもりなどない可能性が高く、結果的に離婚の無効を訴えて裁判を起こすことになるかもしれません。

離婚が無効なのは確かですから、裁判で無効とする判決が出るとして、問題はそれによって何を得られるかでしょう。
現実的に婚姻が破綻していることは間違いなく、離婚が無効になっても元の生活が続くとは到底思えません。
さらには、離婚を無効とされた妻が離婚調停を申し立てる可能性が高く、あなたが調停に応じなければ、今度は離婚裁判になります。

昨今の家庭裁判所では、事実上の婚姻関係の破綻によって、離婚を認めるという傾向があるため、最終的にはやはり離婚になるかもしれません。
その間、ずっと争いが続くことを考えると、妻が再婚している場合には、先をよく考えて行動するべきです。