離婚と扶養控除申請者

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離婚と扶養控除申請者

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扶養控除は、扶養対象1人につき、1人しか受けられないので、離婚後は元夫婦で扶養控除を争うトラブルもあります。

夫婦の一方が働いている家庭では、働いている側が扶養控除を受けていますが、離婚すると元夫婦の両方が働くことになります。
扶養親族との同居・別居にかかわらず、養育費を負担するとすれば、元夫婦のどちらも扶養控除を申請できます。
離婚前に共働きでも同じことで、婚姻中は夫婦の収入等を加味して、有利になる側が扶養控除を受けますが、離婚すると同じ家計ではないので、お互いに扶養控除を申請できます。

扶養控除の申請は、その年の最初の給料日の前日までに提出しますので、通常は年末から年始になります。
夫婦のお互いが、同じ扶養親族を対象に扶養控除を申請した場合、お互いに控除を受けたとしても、やがて重複が発覚するため、過去にさかのぼってどちらかが追徴されます。

このような場合、どちらの扶養親族とするかを定められないときは、先に扶養控除を申請した側が扶養控除を受けられ、それでも定められなければ、所得額の多いほうになります。

特に、離婚前に扶養控除を受けていた側へ、離婚後になって重複している通知が届くと、ほぼ確実にトラブルになります。
どちらも扶養控除を受けたいから申請するのですし、共に養育費を負担していれば、申請する権利を持っているからです。

扶養控除については、離婚前にどちらの控除にするか協議し、その結果によって養育費等で調整するなどしたほうが良いでしょう。