離婚原因を作った側でも財産分与を受けられる?

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離婚原因を作った側でも財産分与を受けられる?

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離婚原因を作った有責配偶者であっても、財産分与を受けることには何の制限もありませんし、当然の権利として存在します。
なぜなら、財産分与の対象が、夫婦生活において形成された共有財産であり、財産の形成と離婚原因は関係性がないからです。

気を付けたいのは、有責配偶者は慰謝料を請求される可能性があることです。
財産分与は、対象財産の形成において、貢献度に大きく差がなければ、昨今は半分ずつで分け合うのが通例です。
慰謝料が発生するとき、夫婦の共有財産から支払うと、受け取る側は半分しか受け取っていないことになります。

例えば、1,000万円の財産があるとして、慰謝料が200万円だとすると、慰謝料がないときの財産分与は、お互いに500万円ずつです。
ここで、慰謝料の200万円を一方に支払い、残りの800万円を半分に分けると、400万円と600万円に分かれます。

一見すると、慰謝料の200万円分の差があるので、正しいように思えますが、本来の500万円と比べて100万円しか増減がありません。
一度500万円ずつに分けてから、200万円を支払って300万円と700万円になるのが正しく、勘違いしやすいのであなたが受け取る側なら気を付けましょう。