財産分与できる財産は?

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財産分与できる財産は?

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財産分与の対象になる財産は、結婚してから離婚するまでの間に、夫婦で形成された一切の財産が対象です。
結婚前から保有している財産や、完全に個人に寄与する相続財産などは含まれません。
また、財産といっても、必ずしもプラスの財産だけとは限らず、借金などの負債も含まれます。

その他にも、離婚時に受け取ることができない、退職金や生命保険金であっても対象です。
これは、退職金が積み上がる過程や、生命保険金の支払いにおいて、夫婦がお互いに貢献していると考えられているためです。
ただし、財産分与の対象になるのは、婚姻中の期間に相当する金額に限られます。

なお、財産分与は事実婚(内縁関係)においても、法律上の婚姻と同様に行われます。