離婚後に財産分与を取り消すことができる?
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民法には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」と規定されています。
しかし、婚姻中という条件が付くことから、離婚後においては該当しませんので、財産分与を離婚後に取り消すことはできません。
また、たとえ婚姻中であっても、その夫婦関係が破綻している状況であれば、この条文は適用されないと考えられています。
いずれにせよ、離婚時に夫婦間で合意があって行われた財産分与は、気が変わったからと離婚後に取り消すことはできません。
離婚協議書や公正証書などがなくても、契約はお互いの意思を確認できている口約束でも成立するからです。
ただし、財産分与が詐欺や強迫によってされた場合は、その意思表示を取り消すことができるため、該当するなら財産分与を取り消すことはできるでしょう。