事実婚(内縁関係)でも慰謝料は請求できる?

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事実婚(内縁関係)でも慰謝料は請求できる?

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いわゆる事実婚(内縁関係)であっても、関係解消に伴う慰謝料を請求することには、何の制限もありません。
そもそも慰謝料とは、男女関係に限定されるものではなく、精神的苦痛に対する賠償なら、内容を問わず請求することに制限を受けません。
ですから、事実婚なら慰謝料が請求できない理由は、どこにもないということです。
ただし、重婚的内縁関係であれば、戸籍上の配偶者から、慰謝料を請求される可能性があることも忘れないようにしましょう。

また、現在では事実婚が法律婚と同様の扱いを受け、法律上も婚姻に準ずる関係として、事実婚に対する権利・義務の保護を規定しています。
したがって、財産分与や年金分割、婚姻費用に相当する金額の請求も、法律婚と同じように認められています。
養育費については、認知しているかどうかの問題があり、認知していれば親の義務として、事実婚でも法律婚でも父母の両方が負担します。