浮気相手に慰謝料を請求できる?
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夫婦には貞操義務もあることから、浮気相手はその貞操義務違反に加担しており、慰謝料請求の対象になります。
ただし、夫婦関係が破綻している状態からの浮気なら、浮気相手は夫婦関係の破綻に関わっていないので、慰謝料を請求できないかもしれません。
また、浮気相手が相手の婚姻を知らず、結果的に浮気した場合は、慰謝料請求はできないでしょう。
もし請求できてしまうなら、夫婦以外は肉体関係の前に、お互いの相手の素行調査を行わなくてはならないからです。
しかし、浮気の時点で相手の婚姻を知っていたかどうかなど、後から何とでも言い逃れできます。
したがって、現実的には慰謝料を請求されたら、知らなかったと言えば済まされるかというと、そうでもありません。
相手の婚姻を知らなかったとしても、知ろうともしなかったのは、過失に相当する可能性があります。
年齢を重ねるごとに結婚している可能性は高まり、既婚者の確認は、肉体関係の前にするべきだという考え方もできるからです。
過失を理由に請求されたら、慰謝料支払いに繋がる可能性が無いわけではありません。
相手が既婚者ではないと偽り、騙されて浮気したのであれば、過失もないので請求は更に難しくなります。
本当に騙されたのであれば、浮気相手に責任を問えませんが、実際は知っていたケースがあるはずです。
そこまで考え、故意も過失も無い状況に口裏を合わせて、慰謝料請求権を失わせるのが常套手段でしょう。