調停で相手に会いたくない場合は?

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調停で相手に会いたくない場合は?

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調停は、基本的に同じ日の同じ時間帯に、双方が家庭裁判所に出向き、片方ずつ調停委員と話をすることで進められます。
しかし、暴力を振るう恐れがあるなど、調停で相手に会うと危害を受ける可能性があるときは、相手と会わずに済むように配慮してもらえます。
もし、危険を感じているなら、その旨は必ず担当の裁判所書記官に相談しておきましょう。

最近の調停では、調停期日の開始時と終了時に、申立人と相手方が同席する運用も多くなってきています。
これは、その日の調停の進行や次の調停までの問題点を、双方が同時に確認することで、事件解決(調停成立)までの期間を短縮する意図で行われています。
この運用は絶対ではなく、身体に危険が及ぶような関係では、争いが大きいうちは面会させず、ほぼ合意に至るような調停終盤から同席させるケースもあります。

また、最初から最後まで予断を許さないような状況なら、同席させることはもちろんありませんし、時間をずらしたり、例外的に日にちをずらしたりすることもあります。
いずれにしても、柔軟に対応してもらえるので、相手に会いたくないときは申し出てみましょう。