性格の不一致で離婚できる?

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性格の不一致で離婚できる?

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結婚してから性格の不一致による離婚は、多い離婚理由の1つに数えられます。
協議離婚においては、離婚理由に制限はないため、性格の不一致であろうと離婚をすることは妨げられません。
しかし離婚裁判では、離婚の理由にできる法的離婚原因に、性格の不一致は入っておらず、あえて言うなら婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。

この法定離婚原因は、全ての離婚理由において、訴える側の解釈で利用できる都合の良いものです。
ところが、離婚を請求するに足りるほどの性格の不一致であるかどうかは、訴えた側が立証しなければなりません。
要するに、性格の不一致が夫婦生活に重大な障害を招き、婚姻生活を続けることが難しいと、客観的に判断できる材料が必要だということです。

性格の不一致が原因で受診した、鬱を発症したなどあれば事情は少し変わってきますが、性格の不一致は立証が難しく、陳述だけで離婚を認めてもらうのは容易ではないでしょう。
元々他人の二人が結婚するからには、性格が違うなど当たり前にあり、多くの夫婦はそれを乗り越えて婚姻関係が持続されるからです。
他にも長い間別居しているなど、婚姻関係の破綻を示す状況があると、考慮されて離婚が認められる可能性があるといった程度です。