離婚できない・したくないときは?

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離婚できない・したくないときは?

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離婚は夫婦の問題なので、あなたが離婚したくても妻が同意するとは限らず、あなたが離婚したくなくても妻が離婚したい場合もあるでしょう。
そのようなときは、お互いの協議による離婚ができないので、どちらかが家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停は、離婚したい側が申し立てるものなので、あなたが離婚したい側なら申し立て、あなたが離婚したくない側なら、調停を待つしかありません。
調停は離婚ありきではなく、夫婦関係の修復も目的としているので、あなたが離婚したくない側でも参加する意味はあります。

調停によって、円満にもならず離婚にもならなければ、離婚したい側が提訴して裁判が始まります。
ごくまれに、状況によって家庭裁判所が審判を行い、裁判の前に離婚が決まる場合もあります。