離婚調停期日

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1回の調停に掛かる時間は概ね2時間程度で、調停期日では双方の当事者が呼ばれますが、対峙して話し合うという形式を取りません。
一方が調停室で調停委員と話し合っている間、他方は待合室で待ち、話が終わると待っている当事者が調停室に呼ばれます。
つまり、当事者の話し合いは、調停委員を介して行われることになります。

ただし、現在の調停の運用では、開始時に当日の進行の説明、終了時に当日話し合った内容と次回の調停期日に向けての説明がされることがあり、その際には当事者が立ち会います。
また、調停が進んで争いがなくなり、合意に達することが予想される場合、当事者が顔を合わせて進めることもあります。
そのため、完全に最初から最後まで妻と、当事者が顔を合わせずに調停を終えることは少なくなってきているのが現状です。

それでも、当事者が身の危険を訴えて、会わないように希望することはあり、その希望が妥当であるなら裁判所は配慮します。
具体的には、一方が調停室にいる間に他方を帰らせて帰宅のタイミングをずらしたり、調停室への呼出し時にも、一方の待合室への入室を確認してから呼び出すなどして、極力衝突を避ける運用がされます。

調停に代理人を立てることは特段珍しいことではないですが、争いの背景や当事者の意思を汲み取り、話し合いを進めるという調停の性質上、代理人だけの出席では、依頼人である当事者との意思の疎通が非常に大切になります。
当事者が出席したほうが、調停委員も心情を察しやすく、話し合いはスムーズに行われる可能性が高いでしょう。

このような調停期日が、1ヵ月程度に1回行われ、場合によっては1年以上にも渡って話し合いが続けられることになります。