離婚調停申立書の提出
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離婚においては夫婦関係調整調停が利用されますが、どのような調停においても申立書に記載して家庭裁判所に提出する必要があります。
申立書を提出する家庭裁判所は、妻の住所地を管轄する家庭裁判所が基本で、夫婦で決めた家庭裁判所でも可能です。
申立書には、申立ての趣旨(離婚とその他の請求)、申立ての実情(調停を申し立てるに至った経緯)、申立ての動機を記載します。
あなたの住所と妻の住所を書く欄がありますが、この場合の住所とは、本籍や住民票上の住所ではなく、実際に住んでいる住所地です。
調停が申し立てられたことを妻に通知する手続き上、実際に住んでいない住所を記載することには意味がありません。
また、あなたの住所を妻に知られたくない事情がある場合には、その旨を家庭裁判所に伝える必要があり、付箋やメモ等で示すこともできますし、進行に関する照会回答書や申立書付票にも記載欄があります。
ただし、家庭裁判所には連絡の取れる住所を知らせておかなくてはなりません。
代理人として弁護士を立てる場合であっても、弁護士の連絡先では弁護士が辞任するとあなたに連絡が取れなくなることから、申立人であるあなたの連絡先は必要です。
現在の法律では、原則的に相手方(妻)に申立書の写しが送られることになりました。
原則的にとは、申立書の写しを送ることで、著しく調停の進行に支障が出る場合を除くという意味です。
相手に見られるからといって、事実を隠して申し立てると何のために調停を申し立てるのかわからなくなってしまうため、実情をそのまま書くべきです。
しかし、もし見られると相手が激昂して、何をされるかわからないといった危険性がある場合には、相談するべきでしょう。