訴状を作る

男性のための離婚知恵袋 リコチエ

訴状を作る

女性の方は→女性のための離婚知恵袋

訴えるための第一段階は、何といっても訴状を作って裁判所に提出することです。

訴状の書式には制限はありませんが、書きかたがあって書いたことがなければ難しいかもしれません。
司法書士に依頼することもできますし、裁判で弁護士を代理人とするなら、最初から弁護士に作ってもらってもよいでしょう。

訴状で大切なのは、請求の趣旨と請求の原因の2つです。

請求の趣旨とは、裁判によって何を求めるかで、離婚はもちろんですが、親権、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割といった、離婚にまつわる争いを同時に請求できます。
また、訴訟費用の負担も同時に求められるので、忘れないように記載します。

請求の原因とは、なぜ裁判によって求めるかで、離婚請求に至った原因を書いていきますが、実情を詳しく書いても、心情を詳しく書く必要はありません。
心情をいくら書いても事実が変わるわけでもなく、公平な立場である裁判官は、あなたの心情だけを汲み取って判決を出すことはしないからです。

訴状は妻に送られるので、裁判所への提出用と、妻への送達用の2部(自分の控えが必要なら3部)が必要です。