3年以上生死不明

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3年以上生死不明

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勘違いしやすいですが、妻の居場所がわからないとしても、生きていることがわかっているなら生死不明になりません。
生死不明とは、生きているか死んでいるかもわからない、つまり完全に連絡が途絶え、全く現状がわからない状況のことです。

妻が3年以上生死不明であることを理由にして離婚訴訟を起こすためには、十分に捜索のために尽力したことを訴える必要があります。
例えば、警察への捜索願はもちろんのこと、妻の実家や知人・友人、勤務先など連絡がつくところに尋ねることくらいはしなくてはなりません。

生死不明が明らかである場合、調停を開いても出席できずに不成立が明らかですから、離婚調停は行われずに裁判が開始されます。
また、裁判の際には訴状を被告に送達する必要がありますが、届け先がないために公示送達になり、欠席裁判であなたの主張が原則認められます。

ちなみに、生死不明の期間が3年だといっても、妻が自らの意思で家を出ていったのであれば、同居義務を怠り婚姻生活の協力義務も怠っているので、3年待たずとも悪意の遺棄を理由に離婚請求の訴えを起こすことができます。