裁判離婚の3つの種類

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裁判離婚の3つの種類

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裁判離婚には3つ種類があって、それぞれ判決離婚、和解離婚、認諾離婚と呼ばれます。
離婚訴訟を起こすためには、原則的に調停が不成立になることが前提となり、離婚に合意があって条件面で折り合わない場合には、調停後に審判がされるため、離婚訴訟は離婚そのものについて争う場合になります。
ただし、離婚訴訟において、財産分与や養育費など、離婚の諸条件についても請求することができるようになっています。

・判決離婚
一般的な裁判離婚といえば判決離婚で、争いが続いた場合に、裁判所による判決によって離婚が成立します。
判決が確定すると、判決書を受け取ることができるので、確定証明書と共に離婚届に添付して役所に提出することで戸籍の変更ができます。

・和解離婚
裁判が開始されてから、双方の譲歩によって和解が成立し、裁判が終了して離婚が成立します。
和解になるので事実上は合意と変わりありませんが、判決と同じ効力を持つ和解調書が作成される点が異なります。
以前までは、和解してから訴えを取り下げて、それから協議離婚をする(もしくは調停離婚にする)方法でしたが、新しい制度として和解離婚が作られました。
和解調書を離婚届に添付することで、戸籍の変更ができます。

・認諾離婚
認諾は「にんだく」と読み、裁判で訴えられた側が、請求について全面的に認め、判決を経ずに審理の途中でも裁判が終了して離婚が成立します。
ただし、離婚そのものについて争っている場合に限られており、親権者指定や財産分与などの、離婚以外についての裁判を要しないケースとなるため、認諾離婚の割合は多くありません。
認諾によって裁判が終了すると、判決と同じ効力を持つ認諾調書が作られ、離婚届に添付することで戸籍の変更ができます。