離婚訴訟の前提条件

男性のための離婚知恵袋 リコチエ

離婚訴訟の前提条件

女性の方は→女性のための離婚知恵袋

離婚訴訟を起こすためには、2つの条件があり、次のようになっています。

①事前に調停を行わなければならない
離婚のような人事訴訟においては、裁判所が認める場合を除き、事前に調停をしなければならないという決まりがあります。
調停前置主義と呼ばれるこの制度は、離婚という夫婦間のプライバシーと感情のもつれに関わる争いは、可能な限り当事者の話し合いによって解決するべきという考えかたによるものです。
調停というのは、話し合いで合意が得られないときだけではなく、双方が出席しないときにも不成立になりますが、どちらでも訴訟を起こすことに制限はありません。
また、調停の不成立が絶対要件ではなく、調停によって話し合われた実態があれば、調停を取り下げたとしても訴訟を起こせる可能性があります。

②法的離婚原因(法的離婚事由)が必要
離婚を訴えるためには、離婚したいという正当な理由を持っていなければ、訴状が受理されません。
正当な理由とは民法に定められており、これを一般に法的離婚原因や法的離婚事由と呼びます。
そもそも、離婚したいと訴えるからには、何らかの理由があるはずですが、結婚してみたら性格が合わなかったなどという程度ではなく、夫婦関係の継続に重大な障害があるような場合に限ります。
さらに、離婚の訴えに正当な理由があっても、子供の不利益などを理由に、裁判所は離婚の訴えを棄却することができるのです。
円満であれば意識もしませんが、実は夫婦になることによって生じる協力義務はとても重く、裁判による離婚というのは一筋縄ではいきません。